期間の定めのない労働契約は終身雇用が前提

労働基準法では、期間を定めて契約する場合、その期間は1年以内と決められている。社員になった場合には、通常は「期間を定めない契約」となり、この場合には、「合理的な理由」がないかぎりは解雇できないことになっている(裁判例)。つまり、いったん入社すれば、会社は合理的な理由がないかぎりクビは切れないということだ。ただし、開発・研究をする人や事業の開始・廃止等の専門的知識を有する人、60歳以上の人との間には、3年までの期間を定めた契約をすることができる。

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パート・アルバイトで社会保険に加入するのは損か?

社会保険に加入することはソンなことなのか、もう一度考えてみよう。老後のことなど考えていないという人も多いかもしれないが、厚生年金は老後だけでなく怪我をして障害になった場合にも支給される。また、健康保険には傷病手当金という制度もある。この先ますます自分の身は自分で守る時代になっていく。たとえば、老後の年金にしても医療にしても国の制度と同じ給付を民間の保険で得ようとすると、給与から引かれる社会保険料はむしろ安く感じるはずだ。それは、社会保険制度は国が一定額を負担しているからである。つまり、民間の保険が割安だと考えるのは間違っているということだ。こういった意味でも、社会保険はできれば加入しておいたほうがいい。

適正な評価をすること

パートタイマーであった時期をどのように評価し、給与や昇進、退職金に反映させるかも重要な問題です。同じような経験や能力の正社員と比較して、著しい差が生じるのは好ましくありませんが、差が少なすぎると正社員の側から不満が出る可能性もあります。これらの点についても十分な配慮が必要です。昨今では、このような、パートが持つべき基礎知識までサポートしてくれるパート情報サイト(マイナビパートさんのホームページ)もあるので、是非、活用してもらいたい。

任意継続健康保険者になるには

健康保険の任意継続被保険者という制度は、在職中に加入していた健康保険を、退職後原則として2年間そのまま使えるという制度である。ただし、この制度を利用するには、退職日まで継続して2か月以上健康保険の被保険者として働いていたということが条件となっている。なお、今まで給与をベースとして納めていた保険料は、次のようになる。退職時の標準報酬月額と属していた健康保険制度(健康保険には政府が保険者となる政府管掌健康保険と健康保険組合が保険者となる組合健康保険がある)における平均の標準報酬月額とを比較して低いほうの額を基準として、8.5%の保険料率を乗じた額の全額負担である。政府管掌健康保険の場合は、標準報酬月額の平均が30万円とされていて、これに基づいて保険料を算出すると月額2万5500円(介護保険料を除く)となる。国民健康保険の場合は、前年の所得で保険料が決まっていく。給与が高い人は上限額までいくことも多いので、保険料的にも給付の面でも任意継続被保険者のほうが有利となる。なお任意継続被保険者は、退職後20日以内に手続きをしなければならない点に注意が必要だ。また、任意継続被保険者は、保険料を口座引き落としにすることができず、毎月10日までに、銀行か郵便局、あるいは社会保険事務所に直接納付することになる。毎月の保険料の納付が一日でも遅れると、特別な事情がないかぎり被保険者資格がなくなるので気をつけよう。

参考情報